2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
認知症高齢者が四百八十万人とも言われておりまして、地面師やオレオレ詐欺が後を絶たない時代背景も鑑みたときに、特に不動産権利登記において、今後さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化を検討する場合には、所有権者等の権利擁護の観点から、添付書面等が偽造、変造されていないか等、資格者代理人、司法書士において原本をしっかり確認すること及び成り済まし等にだまされることのないよう、一層厳格な本人確認手続
認知症高齢者が四百八十万人とも言われておりまして、地面師やオレオレ詐欺が後を絶たない時代背景も鑑みたときに、特に不動産権利登記において、今後さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化を検討する場合には、所有権者等の権利擁護の観点から、添付書面等が偽造、変造されていないか等、資格者代理人、司法書士において原本をしっかり確認すること及び成り済まし等にだまされることのないよう、一層厳格な本人確認手続
マイナンバーカードを活用した利活用将来像といたしまして、インターネットバンキングの利用、自治体ポイントの利用など、マイナンバーカードの本人確認機能の利活用事例を示しておりますが、例えば、インターネットバンキングの利用につきましては、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画におきまして、金融庁を主担当、総務省を関係省庁として、銀行等において、公的個人認証を用いて容易にオンラインで本人確認手続
そのために、平成二十七年の十二月に、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続等の納税者や事業者などの負担を軽減することを目的として、国税における取り扱いと同様に、複数の書類をあわせて提出する場合、同様の書類を複数回提出する場合において、一部の手続においてマイナンバーの記載を要しないよう見直しを行ったものでございます。
まず、これは警察だと思いますが、犯罪収益移転防止法、この本人確認手続が今はインターネットではできない、インターネットで取引しても郵便でしか確認はできないということになっているんですが、これをインターネットで本人確認できるようにするというお考えはありませんか。
このような現状を踏まえまして、今回、本人確認手続の厳格化の改正の御検討がなされているものと承知をいたしております。 今回のこの改正が行われますれば、悪質なレンタル事業者の摘発、検挙の強化が可能となります。ひいては、匿名化した携帯電話という主要な犯行ツールの供給の遮断に大きな効果が期待できるものと考えております。
その際、つまり現行法なんですが、レンタル携帯電話の貸出し時の本人確認手続は売り切り時に比べてかなり甘かったわけでございます。それを今回、レンタル携帯電話の貸出し時における本人確認手続を厳格化しようとするものであるわけでございますが、そのように変更をした、改正をしたというか、改正をしようとするその背景について説明をしていただけますでしょうか。
今回、犯罪防止の観点から本人確認手続を厳格化するということですが、私はその方向性は間違っていないと思います。しかし、当の事業者からは様々な悩みが伝わってくるわけなんです。本人確認手続を厳格化しろといっても、その確認証、示された本人確認証が本物かどうか、これを確認するすべがないということでございます。偽装の確認証を提出されても、それをチェックできないわけなんです。
一つは請求する主体と目的を限定をすること、そしてその上で請求する際の本人確認手続を整備をすること、この二つだと思うんですね、本人確認手続。更にまた言うと、本人証明というか、本人証明ですか、我々は大体免許証とかそういったもので済ませるんですが、ただ今は少子高齢化の時代です。ですから、免許証を持ってない人も多いでしょう。また、パスポートをふだん持ち歩く人っていないですよね。
この法律案は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続を整備するとともに、転出・転入等の届出の際の本人確認手続を厳格化し、あわせて偽りその他不正の手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化するものであります。
本案は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続を整備するとともに、転出、転入等の届け出の際の本人確認手続を厳格化し、あわせて偽りその他不正の手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化しようとするものであります。
そこで、今回の改正は、届け出義務者からの届け出の場合においても本人確認手続の実施の徹底を図る。先ほど御説明したように、必要な証明書等を見せて、必要な調査もできる、そういう形になっておるわけでございまして、そういう徹底を図る。
○藤井政府参考人 本人確認手続を導入することによる事務負担の増減の問題についてのお尋ねでございますが、これも率直に申し上げて、別にモデル的に調査したこともございませんのでそういうデータをもって御説明することはできないんですが、ただ、今先生も御指摘だったように、結構市町村の窓口で既にやっていることであるということと、あと、トラブルが生じていて、このトラブルが生じると非常にまた急激に事務負担が増大するんですが
この法律案は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続を整備するとともに、転出、転入等の届け出の際の本人確認手続を厳格化し、あわせて偽りその他不正の手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化するものであります。
全銀協におきましても、組織的犯罪処罰法の制定を機に、対策の力点を、マネーロンダリング問題そのものの周知啓蒙に加えまして、各銀行における本人確認手続や疑わしい取引の届出をより効果的に実行するための環境整備に置くことといたしました。
各銀行でいろんな形でやっておりますので、ごくごく一例だけ申し上げますと、例えば階層別研修というやり方がございますが、階層別研修を取っているときに、新人に向かって行う研修、こういうところでは、お手元にお配りいたしましたような全銀協ハンドブックによりまして、まず基本の理解をさせるというようなこと、それから、窓口の係向けの研修では、口座開設時の本人確認手続やお客様への説明方法について具体的にケーススタディー
四 戸籍の謄抄本を交付請求する場合等における運転免許証等を有しない者の本人確認手続については、全国統一的かつ適切な運用に努めること。 五 本法による戸籍制度の整備に伴い、市町村の事務負担が過重になることのないよう、必要な措置を講ずること。
まず、戸籍の記載の真実性担保のため、出頭する者について本人確認手続を明記いたしております。法二十七条の二は、届け出によって効力を生ずべき縁組等の届け出について本人確認を義務づけております。届け出には、いわゆる報告的届け出と、戸籍の届け出によって、その届け出の対象である身分関係の発生、変更、消滅の効果が生ずる創設的届け出があると言われております。
これの要因といたしましては、ほとんどの金融機関で副印鑑制度というのを廃止したということもありましょうし、また窓口での本人確認手続が厳格化してきたといったことも考えられようかと思います。 このうち、その補償状況でございますけれども、既に金融機関の対応方針を決定したものを取ってみますと、盗難通帳でおおむね二割が補償されていると。
預貯金取扱金融機関における無権限取引全般を無効とすることにつきましては、窓口の通帳取引等、幅広い取引が対象となることから、窓口での本人確認手続などの実務への影響、あるいは預金者保護や利用者利便の観点等を総合的に勘案しつつ、幅広い観点から慎重な検討が必要となるのではないかと考えております。
他方、登記識別情報によります本人確認手続、事前通知手続の強化、さらには、登記原因証明情報の提供の必須化等の措置によりまして、登記の正確性が確保されることになります。
そのために本人確認手続の方法が、一つには登記識別情報の制度が導入されたということで、これは大変重要なことだと考えております。 長年定着してまいりました登記済み証、すなわち権利証、権利証と言われているものですね、この制度がなくなって登記識別情報に切りかわることに不安感を感じる向きもあると思います。
なお、金融庁としては、金融機関等に対して、実務において顧客等の本人確認手続が、本人確認法の規定に、たとえ金融庁の所管する本人確認法の規定に違反していなくても、他法に違反し得る場合が存在するので、これについては十分な注意を行うようにというふうな指示をしてきたということでございます。
○市川一朗君 確かに、めったにない不届きな人によって起こされる事件ですから、それを全国津々浦々に本人確認手続を入れるということの難しさというのは、ちょっと余り質問しながら理解を示しちゃいけないのかもしれませんが、分からぬでもないなという感じはするわけですが、ひとつなお一段と知恵を出していただきますようにお願い申し上げたいと思います。
このような個人情報の本人開示の問題につきましては、行政改革委員会意見でも論議されたところでございますが、結局、基本的には個人情報の保護に関する制度の中で解決すべき問題であること、開示範囲、本人確認手続等情報公開法の枠組みを超えた検討が不可欠であること、行政部門と民間部門を通ずる問題であること、特に国民の関心が強い医療、教育関係情報について専門的な検討を避けて制度化することは適切でないこと等から、情報公開制度
そういうことで、本人確認手続を内部手続で定めておるわけでございますが、それの違反ということでございまして、こういった事例につきましては内部手続違反として厳しく問責をしたところでございます。